Sさんは結局どうしたのか?というと、もう一度、位置指定道路の申請をし直すことをいったんは試みました。手続きとしては「位置指定道路の廃止・変更」ということになるんですが、「位置指定道路を申請したときと周辺の状況が変わって、もっと便利な道路に接することになっちゃった。じゃあ、ここを位置指定にしておく必要もないから廃止しよう」という状況に対応するためにある決まりです。その場合、先程もいったとおり、「位置指定道路の廃止・変更申請においては、申請した時点における廃止対象道路の敷地所有者およびその抵当権者等の権利者の承諾書が必要」なんです。
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そこでSさんは、位置指定のなされていない前面道路を買い取って「位置指定の変更」の申請を思いたち、みんなに承諾をもらおうと計画したのですが、入り口のBさんだけが隅きりが嫌だといってなかなか応じてくれない。昔と今とでは位置指定道路の申請の基準が変わってしまっているわけです。やむなく例外的な措置である43条但し書きの申請をして、なんとか建築確認までこぎつけました。