建築条件付き売り地のはやりと注意点

2011.09.30

はやり出しだのが、建築条件付き売り地です。土地を短期間で転がしても儲けがなくなるので、その代わりに建築費の42%まで経費として損金処分できるという税制の特例があったことに目をつけた業者が考え出したのです。いまではこの税制の特例は廃止となっているので、税金の面からのメリットはあまりありません。それでも建築を自分の会社で間違いなく受注できるということで、依然として建築条件付き売り地が多いのです。建築条件付き売り地の場合、公正取引法の規定で停止条件が入ることがあります。その停止条件とは、土地の契約後3カ月以内に建築請負契約が成立しない場合は、土地の契約は白紙解約となるということです。ところが、土地を気に入ったかたはどちらかといえば売り主側の要求に従わざるをえないといった心理状況になり、この停止条件が守られないことが多いようです。逆に3カ月以内に建築請負契約をしないとならないということで、間取りや外観の決定を急がせてしまい、「とりあえず3カ月以内に請負契約をしてから、じっくりと打ち合わせをしましょう」といったアプローチをしてくる業者もあります。このような場合、契約後に細かな要望をすると建築費が予想外に上かってしまい、追加金額を請求されることが多いので注意しましょう。

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